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家政婦(夫)有料職業紹介所の事業主が対象です
介護労働者福祉助成金は、家政婦(夫)有料職業紹介所の事業主が対象となっている助成金です。
事業主によって、ケア・ワーカー等福祉共済制度に関わる事務を行っている場合に助成を受けることができます。
職業紹介事業主の中でも、ケア・ワーカーを対象にしている事業主が助成の対象となっています。ケア・ワーカーとは介護労働者のことです。
事業主は、職業安定法第30条第1項の許可を受ける必要があります。
また、助成の対象となるのは共済制度に加入しているケア・ワーカーの有料職業紹介所とされています。
助成金の受給額は、共済制度の事務に必要となる費用に相当する金額になります。それは休職登録者で共済制度の適用を受けるケア・ワーカーの数によって異なります。
ケア・ワーカー等福祉共済制度とは?
介護労働者福祉助成金の対象となっている、ケア・ワーカー等の福祉共済制度とはどのようなものなのでしょうか。
これは、ケア・ワーカーとして働く方の傷害補償、賃金不払い事故補償、賠償責任補償を行う制度のことです。この共済制度に関わる手続きとしては、掛金の納付や補償対象名簿の提出などがあります。
介護労働者福祉助成金は、共済加入労働者が1人以上30人未満の場合25000円、30人以上70人未満の場合58000円、70人以上100人未満の場合83000円、100人以上の場合は138000円となっています。
この助成金は加入月数によって月割の計算になります。
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