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    2種類の助成金があります

    重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金には、2種類の助成金があります。

    第1種重度障害者施設設置等助成金と第2種重度障害者施設設置等助成金です。

    第1種と第2種の違いは、支給対象となる事業主の条件にあります。

    どちらも障害者を雇い入れるか継続的に雇用している事業主が対象となりますが、第1種の場合は支給対象となる障害者を5名以上雇い入れ、継続して雇用している障害者とあわせると10名以上で全労働者のうちの支給対象障害者の割合が10分の2以上の事業主などの条件があります。

    第2種の場合は継続して雇用している支給対象障害者が10名以上で、全労働者のうち支給対象障害者が10分の2以上を占める、などの条件があります。

    支給対象の障害者や事業主は?

    重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金の対象事業主の条件にもある、支給対象障害者とはどのような方なのでしょうか。

    支給対象障害者は重度身体障害者、知的障害者、精神障害者などです。この助成金は、このような障害を持った方たちを多数雇用の実績がある事業主が活用することができる助成金です。

    多数雇い入れて継続して安定的な雇用ができると認められた事業主が支給対象になるのです。

    事業主が障害者のために事業施設などを設置したり整備を行った場合、その費用の一部を助成するというのが、この助成金の制度なのです。

    助成金は、施設を設置した場合、改善した場合、更新した場合に支払われます。

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