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障害者を雇用している事業主が対象です
障害者福祉施設設置等助成金は、支給対象となる障害者を雇い入れるか継続して雇用している事業主や事業主が加入している団体で条件を満たした場合に支給されることになっています。
その条件とは、まず支給対象となる障害者の福祉増進のための福祉施設の設置や整備を行っている事業主や団体です。ただし、賃借による設置は対象外となります。また、認定申請日以前の1年間に障害者を事業主の都合で解雇にしていないことも条件となっています。
さらに、障害者の雇用を安定させるべく努力していると認められることも条件とされています。
そして、福祉施設などを設置や整備することによって支給対象障害者の福祉増進をはかることが適当と認められることも条件です。
障害者の福祉増進
障害者福祉施設設置等助成金は、障害者である労働者の福祉増進をはかることが目的となっています。
施設の設置や整備は、保健施設や給食施設などが対象です。また福利厚生施設として教養文化施設などの設置や整備がなされている場合も対象となります。
その他には、託児室などの託児施設や売店などの購買施設、そのほかにこれらに類するものが対象となっています。
支給対象障害者とは、身体障害者や知的障害者、精神障害者などです。
身体障害者とは、身体障害者障害程度等級表によって1〜6級にある障害がある場合や7級の身体障害が2つ以上重複している場合にあてはまります。
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