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二種類の助成金があります
障害者作業施設設置等助成金には、二種類のものがあります。
第1種と第2種に分かれています。
第1種では、支給対象となる障害者を雇い入れたり継続して雇用する事業主となります。
また、条件を満たす必要があります。
一つ目の条件は支給対象となる障害者が行う作業が容易になるための設備や施設を設置したり整備を行ったりしていることです。
二つ目は、作業施設の整備や設置を行わなければ支給対象の障害者の雇用を継続することが困難だということです。
第2種の場合の条件は、設備などを自分の事業所で設置するというわけではなく、賃借で利用する場合となります。
支給対象となる障害者は、短時間労働者を除く身体障害者、知的障害者、精神障害者などです。
支給対象となる作業施設など
障害者作業施設設置等助成金の支給対象となる作業施設は、支給対象障害者の障害を克服して作業が容易になるように配慮された作業施設とされています。
また、附帯施設も支給対象となりますが、それは前にあげた作業施設に附帯されている施設です。
支給対象障害者の障害を克服して就労することを容易にするように工夫された施設のことです。
ここでは作業をするわけではなく、具体的には玄関、廊下、階段やトイレなどがあります。
さらに、作業設備も支給対象となっています。こちらも支給対象者が障害を克服して作業が容易になるように工夫された設備や機器ということになります。
例えば作業用車椅子や改造自動車などがあります。
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